ずっしり重い「自動車事故」の加害者負担に確かな備えを

自賠責保険や任意保険は、事故の際、保険金は相手(被害者)へ支払われますが、本制度はご契約者へお支払いしますので、事故の相手へ誠意を示すための自己出費にご利用できます。(お見舞い、香典や供花料等へご活用ください)また、自損事故による死亡、入通院等まで対象となる幅広い補償内容です。
1.死亡のとき最高300万円限度 |
2.死亡時の一時金として30万円 |
3.後遺障害のとき12万円〜最高300万円限度 |
4.合計3日以上の入通院(臨時費用)3万円 |
5.入院1日につき1人4,500円限度 |
6.通院1日につき1人2,250円限度 |
1.〜6.は契約者側に過失がない場合はお支払いしません。(追突された時など)
4.の支払いは、相手側が3.日以上入・通院をした場合に3万円が対象になります。
但し、5.6.の合計額が3万円を超えるときは、その合計支払額から4を控除した額をお支払い限度として実際に負担された額をお支払いします。
相手側と契約者側の死亡とケガに対する補償は、共済期間内で合計300万円です。
1.〜3.はそれぞれ180日以内に死亡または後遺障害が生じたときにお支払いします。
1.3.5.6.はそれぞれの上記の額を限度に、実際の経済的負担額をお支払いします。
5.6.は対象者ごとに最高365日(実通院日数)まで対象になります。
(但し、実際の経済的負担額をお支払いします。)
7.対人診察費用サービス限度額30,000円 |
7.は自動付帯サービスとしてご提供するものです。 |
2〜3日通院したというケースは案外多いものです。この場合、治療費はあなたの自己負担となりますが、自己負担された治療費の実費を3万円まで契約者であるあなたにお支払いします。(但し、契約者に過失があり、相手が他の自動車保険または共済等から支払いを受けずに、契約者が自己負担で示談した場合に限ります。)
8.死亡のとき最高300万円 |
9.後遺障害のとき12万円〜最高300万円 |
10.入院1日につき1人4,500円 |
11.通院1日につき1人2,250円 |
契約者側と相手側の死亡とケガに対する補償は、共済期間内で合計300万円です。
8.9.はそれぞれ180日以内に死亡または後遺障害が生じたときにお支払いします。
10.11.は合算して1日18,000円を限度にお支払いします。
10.11.は対象者ごとに最高365日(実入通院日数)まで対象になります。
12.車輌事故共済金特約30,000円限度 |
共済期間内に起こした自損事故、他の車との衝突事故、盗難等第三者による被害または、自然災害(但し、地震・噴火・津波は除く)の結果、3万円以上の損害が生じた場合にお支払いします。(但し、共済期間内に1回が限度)
■掛金について
| 車 種 | 月払い |
| 軽自動車 | 660円 |
| 普通乗用車 | 1,110円 |
共済金をお支払いできない主な場合(免責事項)
ご利用いただいた方々からの声です
・おかげさまで相手へのお見舞い等に役立てることができ、その後の(被害者との)話し合いもスムーズに解決し、大変助かりました。
→被害者への誠意のある対応がその後の示談をスムーズに。
・思いもよらぬ事故で長い間入院しましたが早々に共済金を支払っていただき、大変助かりました。
→ 相手のケガだけでなく契約車両を運転中の事故であれば、契約者自身、同乗者の死亡やケガも補償。幅広い内容です。
